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障害手帳を取得していなくても「特別障害者手当」をもらえる可能性がある!要介護4・5でも可能性あり

障害手帳を取得していなくても「特別障害者手当」をもらえる可能性がある!要介護4・5でも可能性あり



特別障害者手当をご存じでしょうか?

この手当は、障害者手帳を取得していなくても、支給を受けられる可能性があること、かかりつけ医で良いこと(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師ではなくても可)、20歳以上で重度の障害があれば、どなたでも申請可能であることです。

認定が通れば、申請付きの翌月より支給されます。

特別障害者手当とは

精神または身体に著しい障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要な20歳以上の方に、月27980円(令和5年4月分から)支給されます。

対象

年齢が20歳以上で次のいづれかに該当する方
1.重度障害が重複する方
2.特に重い肢体不自由・知的障害・精神障害・内部障害の方など

ただし以下の方は申請できません

1.20歳未満の方

2.施設に入所している方注釈1(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、障害者支援施設等)

*有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅は対象のため、申請可能。

3.病院又は診療所に3か月を超えて入院した時

*介護老人保健施設や介護療養型医療施設への入所した方も対象

所得制限があります

本人の前年度の所得が一定を超える場合、または配偶者や扶養義務者の所得が一定以上の場合は支給されません。

 

注釈1に施設に入所されている方は対象外と記載がありますが「グループホーム」「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者住宅」は、介護保険の中で在宅扱いになるため、受給できる可能性があります。

また、生計をともにする扶養義務者の所得が制限を超えているのであれば、世帯分離を検討してみると良いと思います。

そして、障害年金は所得に算入されますが、所得が一定を超えていなければ、障害年金及び特別障害者手当の両方を頂くことが可能です。

認定されるには要件があるため、申請しても必ず認定されるとは言い切れませんが、対象にも関わらず頂いていない方が多くいるのが、この手当です。

特別障害者手当を受給するには、市区町村へ所定の診断書による審査で認定を受ける必要があります。

詳しくは、区市町村の窓口(障害者支援係等)にご相談してみて下さい。またかかりつけの病院等の相談員等にご相談してみてください。

 

 






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