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身体障害者手帳2級で、なぜタクシー券は出ないの?

身体障害者手帳2級で、なぜタクシー券は出ないの?



タクシー券の対象

練馬区内に住所のある方で、65歳になる前に手帳の交付を受け、かつ福祉タクシー券の交付申請をした方

❶身体障害者手帳の障害種別が下肢機能、体幹機能、移動機能、内部障害で、その等級が1~3級の方*1
❷愛の手帳1・2度の方
❸精神障害者保健福祉手帳1級の方

*障害者本人(20歳未満の方は保護者)の所得が制限基準額を超える方、自動車燃料費の助成を受けている方は対象外

【練馬区の障害者福祉のしおり 令和5年2023年3月参考】

 

身体障害者手帳の見本

練馬区に住所もあるし、所得制限基準内にも関わらずどうして?

タクシー券は、障害名(上記図*3)の等級により判断されます。

障害名の対象は、*1の通り、下肢機能、体幹機能、移動機能、内部障害で、その等級が1~3級の方が対象となるのですが、見本を見て頂くと障害名*3の下肢機能障害が4級であるため、タクシー券の対象とならないことになります。

上肢機能障害は、等級にかかわらず対象外となります。

身体障害者手帳の等級の見直しは可能か?

障害の程度に大きな変化があった場合や他の部位で障害が生じた場合等には、更新が可能となります。

詳しくは、区市町村の相談窓口、主治医、病院の相談員等にご相談してみてください。

最後に・・・

練馬区の方で、身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方は、タクシーメーター料金が1割引になります。タクシーで券でお支払いすることも可能です。

今回は練馬区の例で記載していますが、タクシー券の対象者、金額、交付方法は自治体により異なるため、各自治体に確認をして下さい。






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