障害者控除について~障害手帳を持っていなくても障害者控除の対象になる可能性がある~
障害者控除について~障害手帳を持っていなくても障害者控除の対象になる可能性がある~
2023年11月28日
◆障害者控除とは
障害者本人、ご家族が障害者を扶養している場合に所得控除が受けられる制度です。
障害者手帳を持っている方は勿論ですが、手帳をお持ちでなくても要介護認定を受けていれば「障害者控除」を受けられる可能性があります。
◆対象
- 身体障害者手帳1から6級
- 愛の手帳1~4度
- 心神喪失の状況にある方(医師の診断書、意見書等の証明が必要)
- 戦傷病者(手帳所持者)
- 原爆被爆者の認定を受けた方
- 常に床に就き介護を要する方(障害者控除対象者認定書の交付の受け方)など
*練馬区の場合は、練馬区に住民票のある65歳以上の方で、介護保険の要介護1から5(相当の方含む)も該当し総合福祉事務所から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方となっております。自治体により該当対象は異なりますので各自治体にお問い合わせください。
◆障害者控除の受けられる条件および控除額
◆障害者控除対象者認定書交付窓口(練馬区)
認定書の交付については所轄の総合福祉事務所高齢者支援係へお問い合わせください。
◆具体的には
サラリーマンの方や不動産所得で税金を払っている場合は、ご本人が「障害者控除」を申告することで納税額が下がることになります。
障害者を扶養している親族が障害者控除を申告することで、扶養者の納税額が下がることになります。
住民税がかからなくなれば、健康保険料や介助保険料、介護サービス費、高額医療費の自己負担額の軽減措置が受けられるようになります。また、障害者がいる世帯ならNHK受信料、0~2歳児の保育料が無料になります。
◆障害者控除の申告
控除を受けるためには、会社で年末調整をしてもらうか、自らが確定申告を行う必要があります。
扶養控除(16歳以上)と混同されている方がいらっしゃいますが、障害者控除には年齢は関係ありません。
税金の時効は5年です。障害者控除を活用してみてください。