所得制限に限らず、月額の医療費が軽減されます!
所得制限に限らず、月額の医療費が軽減されます!
2024年02月09日
難病医療費助成の支給認定を受けた方が「人工呼吸器又は体外式補助人工心臓」を装着している方または「高額かつ長期」の基準に該当する場合、月額の自己負担額が軽減されます。
◇高額かつ長期◇
【対象者】
公費負担番号「54136015」の特定医療費(指定難病)受給者証または「83136010」のマル都医療券をお持ちの方で、所得階層区分が一般所得Ⅰ、一般所得Ⅱ、上位所得の方が対象となります。
【認定基準】
「高額かつ長期」の認定申請を行った日の属する月以前の12か月間において支給認定を受けた、指定難病の1か月あたりの医療費総額(10割分)50000円を超えた月が6回以上あるときは、階層区分に応じて、申請した翌月初日から負担上限月額が軽減されます。
≪確認方法≫
自己負担上限額管理票による確認か指定医療機関が発行する領収書等を用いることが可能。
【提出書類】
①特定医療費支給認定内容変更申請書
②自己負担上限管理票の写しまたは医療費総額の領収書
③医療費申告書(診療点数が分かる領収書のコピー)
◇人工呼吸器または体外式補助人工心臓を装着している方◇
医療受給者証に記載されている病名により人工呼吸器又は体外式補助人工心臓を装着し、離脱の見込みがない場合で厚生労働省の定めた要件を満たす場合には、階層区分に関わらず、自己負担上限が月額1000円となる。
【対象者】
①継続して常時*1生命維持管理装置*2を装着する必要がある方
②日常生活動作が著しく制限されているもの(部分介助または全介助に該当)
自立の項目がある方は対象外
*1継続して常時
人工呼吸器を1日装着している方で、離脱の可能性がない方
間欠的施行や夜間のみ装着の方は対象外
*2生命維持管理装置
〇気管切開口、鼻マスク、顔マスクの人工呼吸器を装着している方
〇体外式補助人工心臓を装着している方
埋め込み型補助人工心臓の場合は対象外
【提出書類】
①特定医療費支給認定内容変更申請書
②臨床調査個人票(国の指定難病の方)
③人工呼吸器等装着者にかかる診断書(都疾病のみ)
この2つに関しては所得制限がありません。
また、更新時期を待たずに対象になった時点で申請することも可能です。
変更申請手続きについては、各申請窓口にお問い合わせください。
申請窓口は、各区の保健センターおよび区役所になります。
東京都保健政策部疾病対策課疾病対策担当 03-5320-4471